医療・介護事業者様へ

資格の集合体がゆえに、経験実績のあるサポート要員が必要

 医療・介護事業の事業体は資格の集合体であるため、株式会社のような営利企業とは経営基盤が異なります。医師・ 歯科医師・薬剤師・看護師・介護支援専門員・理学療法士・作業療法士・柔道整復師等の資格がないと診療報酬や介護報酬を得ることはできません。また事業継承においても、基本的に資格者が最優先され、それを前提として事業を継続しています。つまり、事業の収入・経費・事業継続の根本は資格に帰属していると言っても過言ではありません。ただ、その有資格者が効率的に動くかどうかは別問題であるため様々な経営的軋轢が生じます。
 また、医療法人の90%超を占める経過型医療法人の「出資持分」は流動性がないにもかかわらず、相続税法上の相続財産であることや時価による払戻請求権が付与されているため、事業の継続性に重大な問題を含みながら経営を行っています。
これらの短期・長期的問題を総合的に勘案し、経験実績のある税理士をサポート要員にすることをお勧めします。

主な対応事例

  • 医療法人の設立・そのタイミング
  • MS法人の運営(適正な取引)及び設立の是非
  • 相続・贈与税対策(事業継承・出資持分対策)
    *現在の出資持分評価額/社員退職時の課税関係/みなし贈与課税
  • 誰が出資持分を継承すべき?認定医療法人への移行は?
  • 医療機関の介護事業立ち上げ・運営(特定施設入所者生活介護等)
  • 社員総会・理事会・評議員会の運営及び議事録提案
  • 多数決で同数の議決の場合はどうなる?
  • 理事長・理事報酬額・理事退職金規程の提案   etc.

医療法人設立について

医療法人設立のタイミングは、現在の所得税と将来の法人税が乖離する場合(理事報酬分散等)、介護事業等で法人格が必要な場合、後継者が決まった場合(親族or非親族の決定)、自由診療収入が多く消費税の免税事業者を活用する場合等、事業所によって様々な理由があります。

世は「無常」で、事業所の外的・内的経営環境も常に変化しています。一時の税務軽減だけでは決めることは得策ではありませんので、経験のある税理士を選択されることをお勧めします。

メリット

税務的メリット

  • 給与所得控除・役員退職金・役員生命保険の活用
  • 理事所得分散による所得軽減
  • 法人税(2区分)と所得税(5区分)による軽減
  • 理事所得分散による所得軽減(個人は専従者給料)
  • 理事報酬変更により個人所得コントロール可能
  • 繰越欠損金(個人3年→法人10年)
  • 消費税・相続税等

 

 

法人格取得によるメリット

  • 分院や買収・介護保険事業等が可能
  • 事業継承がスムーズ(理事・理事長変更等)
デメリット
  • 医療法人設立申請は8月・3月の年2回(約半年で設立登記)
  • 監督官庁(都)への届出等
    *毎年、決算報告届出・純資産変更登記
     
    定款変更(変更時)・理事変更(役員任期2年)
  • 原則 後戻り不可(解散時の残余財産は国等に帰属)
  • 小規模共済掛金の脱退
  • 社会保険の強制加入(政管厚生・健康)
    *厚生年金保険料は原則70歳まで加入

    *健康保険料は75歳から後期高齢者健康保険料
  • 医療法人設立費用
  (司法書士/行政書士報酬 100万円前後+税務各種届出)
  • 理事3名(特例あり)及び社員3名以上・監事1名以上
  • 個人から法人へ拠出した医療機器等に消費税
  • 税務・会計費用負担増

主な実績・現在の関与先

  • 診療所及び有床診療所(内科・整形・皮膚科・心療内科等)
  • 病院(80床から700床)
  • 医療法人財団・医療法人社団・個人立の医療機関
  • 介護事業所(通所リハ・居宅介護支援・訪問介護・通所介護)
  • 老人ホーム(特定施設入所者生活介護・住宅型老人ホーム)
  • 歯科医院
  • 調剤薬局
  • 整体院                                                                       etc.

適格請求書等保存方式

 消費税の税収増(消費税益税解消)のため、消費税を受け取っている免税事業者を課税事業者へと誘引することを目的として「適格請求書発行事業者」の制度が始まります。(令和3年10月登録申請開始)

■制度開始
 令和5年10月以後、「適格請求書発行事業者登録番号」のない事業者の発行する請求書や領収書は、「消費税仕入控除」の対象にならなくなる。

<消費税控除対象外経費の特例>
 ・令和5年10月1日~令和8年9月30日 ・・・仕入税額相当額80%
 ・令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・仕入税額相当額50%
*制度開始後6年間は、「適格請求書発行事業者登録番号」がない請求書等でも 80%・50%の仕入控除が認められます。

■消費税課税業者の申請
(1)令和3年10月1日より「適格請求書発行事業者」の登録を令和5年3月31日迄に所轄税務署に申請→税務署より「登録通知」(eTAX 約2週間)
(2)適格請求書発行事業者登録番号を得たのち、請求書や領収書に下記を記載

①氏名・名称・登録番号
②年月日
③譲渡資産又は役務の内容(軽減税率含む)
④税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分した合計額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類を受ける業者の氏名・名称

■免税事業者の申請
①「適格請求書発行事業者」の登録を令和5年3月31日迄に所轄税務署に申請する。(課税事業者選択届出書不要)
②簡易課税を選択したい場合は、適格請求書発行事業者登録日の属する課税期間中に提出する必要あり。

*医療機関は、BtoBではなく基本BtoCであるため基本的に大きな影響 はありません。特に企業健診等(対事業者取引が多い)を多く行って いる医療機関でしかも現在免税事業者である医療機関は影響がある可能性があります。

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2023/7/10

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