適格請求書等保存方式

  消費税の税収増(消費税益税解消)のため、消費税を受け取っている免税事業者を課税事業者へと誘引することを目的として「適格請求書発行事業者」の制度が始まります。(令和3年10月登録申請開始)

■制度開始

 令和5年10月以後、「適格請求書発行事業者登録番号」のない事業者の発行する請求書や領収書は、「消費税仕入控除」の対象にならなくなる。

<消費税控除対象外経費の特例>
 ・令和5年10月1日~令和8年9月30日 ・・・仕入税額相当額80%
 ・令和8年10月1日~令和11年9月30日・・・仕入税額相当額50%
*制度開始後6年間は、「適格請求書発行事業者登録番号」がない請求書等でも80%・50%の仕入控除が認められます。

■消費税課税業者の申請
(1)令和3年10月1日より「適格請求書発行事業者」の登録を令和5年3月31日迄に所轄税務署に申請→税務署より「登録通知」(eTAX 約2週間)
(2)適格請求書発行事業者登録番号を得たのち、請求書や領収書に下記を記載

①氏名・名称・登録番号
②年月日
③譲渡資産又は役務の内容(軽減税率含む)
④税抜価格又は税込価格を税率ごとに区分した合計額及び適用税率
⑤税率ごとに区分した消費税額
⑥書類を受ける業者の氏名・名称

■免税事業者の申請
①「適格請求書発行事業者」の登録を令和5年3月31日迄に所轄税務署に申請する。(課税事業者選択届出書不要)
②簡易課税を選択したい場合は、適格請求書発行事業者登録日の属する課税期間中に提出する必要あり。

*医療機関は、BtoBではなく基本BtoCであるため基本的に大きな影響 はありません。特に企業健診等(対事業者取引が多い)を多く行って いる医療機関でしかも現在免税事業者である医療機関は影響がある可 能性があります。
(R3.10.19)

医療機関の新規助成金

 4月から特例で始まった下記コロナウイルスに関する診療報酬上乗せがこの9月で終了しますが、10月以降は10万円・無床診療所8万円を上限に感染対策に要した費用を精算する形式で助成されます。1年半余りのコロナ感染状況で感染対策はどこも十分実施済みと思われますが。本当に長かった。。。。(R3.9.28)

診療報酬上乗せ9月 終了

 令和3年4月よりコロナウイルの感染対策の特例として、医科・歯科の初診・再診料は1件5点円・入院1日10点・調剤1件4点、6歳未満の子供を対象とした外来診療などは医科100点・歯科55点・調剤12点等の診療報酬上乗せがありましたが、コロナウイルスの収束に伴い、この9月末で終了する予定です。今後は、一律ではなくコロナの疾患に限定して報酬の上積みされる予定です。やっとニューノーマルの始まりが始まったようです。(R3.9.27)

スマホ決済手数料

 キャッシュレス決済が社会に浸透してきました。当事務所の顧問先でも多くの事業所が導入していますが、業界最大手のPayPay(ソウフバンクG)が手数料を来月10月より加盟店全面有料化します。主な決済サービス会社の手数料は下記のとおりです。                      □Pay Pay   1.6-1.98%/LINE Pay 1.98%/d払い 2.6%/au Pay   2.6%         決済会社はこれまで、多くの赤字を抱えシェア争いに奔走してきました。中国ではアリペイとウィーチャットペイが市場を寡占し手数料は0.6%前後。これからは、手数料価格をはじめ、他のサービス(金融商品・融資等各種サービス)への誘導が激化することが予測されます。一度、出張に際し、新宿から羽田空港までの間で、薬・ジュース・書籍・シャツ等で約1万円を消費したことがります。キャッスレスだと気軽で便利ですが、支払った感覚希薄ですから、私は基本「現金」主義です。いつまで続けられるかわかりませんが。。。 (3.910)  

マイナ保険証

 マイナンバーカードを健康保険証として利用出来る制度が令和3年10月より開始される予定です。当初3月からサービス開始予定でしたが、制度が間に合わず、猶予期間として実施が延長されています。現在、医療機関全体約23万のうち、準備・対応可能な医療機関は1,664(全体の0.7%)にとどまり、世界的な半導体不足やコロナ対応で10月実施も怪しい状況です。当事務所の関与医療機関も「それどころではない」というのが実情で、延長しなければ混乱必至ではないでしょうか。余裕のある医療機関はお早めに!(R3.7.30)

4度目の緊急事態宣言

 東京に4度目の緊急事態宣言が発令されました。もう、驚きも何ももありませんが。厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の扱いの見直しを議論する検討に入りました。現在法律上、最も危険な第1類(エボラ等)から第5類(季節性のインルルエンザ)までの区分がありますが、新型コロナウイルスは、第1類から5類に属さない「新型インフルエンザ等感染症」という別枠に帰属し、実質第1類と同じ扱いをされています。ワクチン接種も進んでいますので、早くこの特別扱いを解いてほしいものです。飲食業等も大変ですが、支援が届かない人達も沢山いることをもっと知るべきです。今回ほど、マスメディアが情報発信機能がないこと、そればかりか有害であることがはっきりしたことはないように思えます。

後期高齢者医療負担が1割から2割へ

  6月4日、参院本会議で「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」が可決、成立しました。現在、原則1割となっている75歳以上の医療費の窓口負担が、年収200万円以上(負数世帯は320万円以上)の人を対象に2割に引き上げられるというものです。①引き上げ時期は、2022年10月から半年以内、②引き上げ後3年間は1ヵ月の自己負担増加額を最大3000円迄とする措置が講じられました。 団塊の世代が75歳以上になり、若い世代の負担を軽減するための措置ですが、現在の後期高齢者医療制度は、5割を公費・4割を現役世代・1割を本人でまかなっています。今回の改正による効果は、対象者が370万人(全体の20%)で830億円の削減され、現役世代で1人当たり年間800円、事業主と折半なら、年400円(月30円~40円)の負担が減る試算になります。何の解決策にもなっておらず、もう少し真剣に、議論をしてほしいものです。 (R3.6.11)

育児介護休業法改正

 男性が育児休業を取得をしやすくなる制度を定めた育児・介護休業法の改正法が、2021年6月3日、衆議院本会議で成立しました。取得率わずか7.48%、しかも1週間内の短期間の取得が7割という男性育休が2021年を節目に変わろうとしています。ポイントは下記のとおり。

①この産後直後の4週間の育休は、2回に分けて取得することができる。②生後8週間であれば、育休取得日数の半分を上限に、仕事をすることも認められる(労使合意が必要)。③育休取得対象の男性に対して、制度について説明し、取得の意向を個別に確認することが義務化。④申請期限についても、これまでは「1カ月前」の申請が必要だったが、「2週間前」に変更。加えて、育休を取得できなかった「働いて1年未満の非正規雇用」についても、育休を取得できるように変更されている。⑤2023年4月からは、従業員が1001人以上の大企業では、男性の育休取得率の公表が義務付け。サラリーマン時代、有給休暇の消化をした覚えがない世代からすると、うらやましい限りです。

 

改正感染症法

財政制度諮問会議で「コロナウイルスの感染者数が欧米より少ないのに医療体制が逼迫している」問題が取り上げられた。日本の人口1000人当たりの病床数は13床・米国2.9床・ドイツ8床でOECD加盟国の中で最多の病床数を有する。また、2019年より病床使用率は低下し続けており、空床が増えているにもかかわらず、医療体制が逼迫していることを指摘。このような状況の下、奈良県は「改正感染症法」に基づき、民間病院へコロナウイルス感染者の受け入れを全国で初めて要請しました。正当な理由無く応じない場合は、医療機関名を公表できることになっています。「正当な理由」とはなんでしょう。医師等の医療従事者不足は?経営への悪影響?他の患者への感染防止不可能?全国の都道府県知事がどこまで強硬な姿勢で対応するか注目されます。他患者の治療を度外視して、コロナ患者を優先しろとは言えないと思いますがどうでしょう。

2021.4月 主な法改正

①住宅取得控除 10年→13年(令和4年12月まで延長)
*床面積50㎡→40㎡(所得1000万円以下)
②直系尊属による30歳未満の子への教育・結婚子育て支援贈与の
 
非課税制度を2年延長(令和5年3月迄)
*教育資金:1500万円
*結婚子育て:1000万円(不妊治療対象)
③エコカー減税の延長(令和5年4月迄)
□消費税総額表記
*税込み表記(不特定多数への価格表記)

□電子帳簿保存制度 改訂
*帳簿等保存期間 会社法10年/税法7年(個人青色含む)
*①国税関係帳簿、②国税関係書類③スキャナ保存の税務署への事前承認申請の手続きが不要(申請は必要だが承認が不要)
□同一労働・同一賃金(有期雇用労働法)
*正社員と有期雇用労働者との間で不合理な待遇格差是正
*「待遇差の内容や理由」などについて雇用主に説明義務
   
→罰則はないが、待遇差がある場合はその根拠を準備
□高年齢者雇用安定法改訂
*65歳までの雇用確保(義務)→70歳迄の就業確保の措置
(努力義務だが厚労大臣が企業名等公表可能)
□介護報酬改訂(改定率0.7%)
*ほとんどのサービスで基本報酬引き上げ
*科学的介護推進体制加算の創設
(厚労省のデータベースに基づきサービス計画策定)

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2023/7/10

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